旅行業登録の概要
登録後の手続き
第3種旅行業新規登録
第2種旅行業新規登録
第1種旅行業新規登録
旅行業者代理業新規登録
旅行業協会加入
中連協加入
中国国民訪日旅行 取扱事業者
更新登録申請
登録事項変更届
変更登録申請
取引額報告書提出
第3種旅行業者における 国内募集型企画旅行
インターネットを利用した 旅行業務
Q&A
実績
プライバシーポリシー・免責
旅行業者は、毎事業年度終了後100日以内に、その事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引の額を都道府県または国土交通省、そして協会へ提出する必要があります。
当社では、この取引額報告書の提出を業者の皆様に代わって代行させていただきます。協会での分担金納付手続きまでサポートいたします。
□取引額に含まれるもの
・取扱額総額(クーポン手数料や取扱料金なども含む)
・自社に所属する旅行業者代理業者の取扱額
・自社の募集型企画旅行を他の旅行業者に委託販売した取扱額総額
・旅行者への乗車券類の販売額総額
□取引額に含まれないもの
・他の企画旅行業者の募集型企画旅行を受託販売した取扱額及び委託旅行業者からの手数料
・他の旅行業者に販売した旅行素材(航空券、宿泊券)
・旅行業の登録を持っている運輸機関の自社券及び連絡乗車券
登録業者は、毎年の取引額により協会へ納付する分担金が変動します。
特に事業が好調で取引額が前年よりも増加し、報告書で算定した額が現在納付している分担金額より多くなる場合は、報告書の提出の前に協会へ分担金を納付する必要があります。 逆に、現在納付している分担金額より少なくなる場合は、分担金の返還請求を行います。