旅行業登録の概要
登録後の手続き
第3種旅行業新規登録
第2種旅行業新規登録
第1種旅行業新規登録
旅行業者代理業新規登録
旅行業協会加入
中連協加入
中国国民訪日旅行 取扱事業者
更新登録申請
登録事項変更届
変更登録申請
取引額報告書提出
第3種旅行業者における 国内募集型企画旅行
インターネットを利用した 旅行業務
Q&A
実績
プライバシーポリシー・免責
近年、インターネットの普及により、ウェブサイトを使用して旅行業務を取り扱う旅行業者が増加しています。 しかし、インターネットを通じた旅行商品の販売では、営業方法や契約内容の説明方法、契約の成立方法などにおいて、対面で旅行商品を販売するのと比べて大きく異なってくるため、以下の点に気を付ける必要があります。
インターネットを利用して旅行業務を行おうとする場合、旅行取引を行う営業所は、旅行業務を取り扱う営業所として旅行業登録が必要です。 この場合、旅行者からの取引に伴う問合せを、電子メールを使用して受け付けることも可能です。 また、営業時間以外でもウェブサイトにおいて、旅行取引を行うことも可能です。
旅行業法上、営業所について掲示すべきこととされている事項については、旅行取引を行うウェブサイト上においても掲示することが求められます(ただし、ウェブサイト上での掲示については、トップページに、料金等の掲載されているページへのリンクを設定すれば足ります。)
広告を見た旅行者が、営業所に来店、または電話で予約申込みを行った場合、旅行業者は、旅行契約を交わす前に、その旅行の内容について募集広告の表示内容より詳しく説明する『取引条件説明』を行わなければなりません。 インターネットを利用して旅行取引を行う場合は、ウェブサイト上に取引条件説明書面の掲示が必要です。また、旅行者がその内容を了承した旨のアイコンをクリックする等により、了承した場合に限り、取引条件説明が行われたとして、取引を進めることができます。
?: 取引条件説明書及び契約書面(以下「契約書面等」という。)を電磁的記録で記録することを了承する旨のアイコンをクリックする等により、旅行者が了承した場合に限り、契約書面等を電磁的方法で交付することが出来ます。 ?: ウェブサイト上に取引条件説明書面を掲示する際など適時において、契約書面等の交付を電磁的方法で行うことを希望しない場合の手続についてもあわせて掲載する必要があります。 ?: 旅行開始日当日における契約など、電磁的方法以外の交付が不可能である場合には、その旨を明示することで、電磁的方法のみにより交付することが出来ます。
旅行者による申し込みの誤入力を防止するため、旅行者が入力内容を確認するページを設ける必要があります。 そして、入力内容を確認した旨のアイコンをクリックする等により旅行者が了承した場合に限り、契約を締結することができます。