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Q1.旅行業申請書の提出先は? |
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A1. |
2種・3種の場合は、各都道府県です。
1種の場合は、地方運輸局経由で観光庁に提出することになります。 |
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Q2.企画旅行とは? |
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A2. |
企画旅行とは、旅行会社が旅行の目的地・日程・運送・宿泊などの旅行計画を作成し、自らの計算において運送機関等のサービス提供者と契約を締結して旅行商品を作成して販売する旅行のことをいいます。
パッケージツアーがこれに該当します。 |
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Q3.手配旅行とは? |
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A3. |
手配旅行とは、旅行会社が旅行者のために運送・宿泊機関等などの契約を手配し、販売する旅行のことをいいます。
乗車券、航空券、宿泊券等の予約・手配・販売などがこれに該当します。 |
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Q4.審査にかかる期間は? |
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A4. |
各都道府県によって異なりますが、東京都の場合は、申請を受理してから約1ヶ月くらいです。 |
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Q5.旅行業協会へ加入しないと旅行業をできないのか? |
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A5. |
加入は任意ですが、加入しない場合は営業保証金を供託する必要があります。協会に加入すると供託金(分担金)が1/6に軽減されます。 |
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Q6.登録後に必要な手続は? |
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A6. |
有効期限は5年間で、有効期限期日の2か月前までに更新手続をすることが
求められ、事業年度から100日以内に取引実績報告書を提出する必要があります。
登録内容に変更があった場合には、30日以内に変更届を提出する必要があります。 |
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■中連協(中華人民共和国訪日観光客受入旅行会社連絡協議会)について |
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Q7.中国からの観光旅行を取り扱う指定業者になるにはどうしたら良い? |
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A7. |
まず、第1 種、第2種、第3 種のいずれかの旅行業登録が必要です。
さらに、観光庁の「指定」を受ける必要があります。 |
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Q8.中国からの商務旅行を取り扱う場合も中連協に入る必要がある? |
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A8. |
商務の場合は観光庁の指定も中連協に入会する必要もありません。
観光庁の指定は中国国民訪日観光旅行の観光ビザを申請する際の「招聘保証書」を発行するために受けなければならず、商務の場合は「招聘保証書」は招聘元(企業が多い)が発行します。 |
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Q9.指定基準の“個人観光旅行のみ取扱うことを予定している場合の要件”を満たしているだけでは、団体観光は取扱うことができない? |
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