旅行業登録の概要
登録後の手続き
第3種旅行業新規登録
第2種旅行業新規登録
第1種旅行業新規登録
旅行業者代理業新規登録
旅行業協会加入
中連協加入
中国国民訪日旅行 取扱事業者
更新登録申請
登録事項変更届
変更登録申請
取引額報告書提出
第3種旅行業者における 国内募集型企画旅行
インターネットを利用した 旅行業務
Q&A
実績
プライバシーポリシー・免責
旅行業の種類は、業務の範囲により下記の3種類に分かれます。
業務範囲
要件
企画旅行
募集型
受注型
手配旅行
営業保証金
基準資産額
海外
国内
第1種
○
7,000万円
3,000万円
第2種
×
1,100万円
700万円
第3種
△
300万円
△第3種の国内募集型企画旅行については下記の場合のみ可能。
・旅行の催行区域が、旅行ごとにひとつの営業所の存在する市町村、これに隣接する市町村及び国土交通大臣が定める区域の区域内に設定されている場合
・旅行代金を旅行開始日より前もって収受しない場合(当日払い)
旅行業を始めるには旅行業者として登録を受けておく必要があります。旅行業登録の申請を行う場合、第1種旅行業であれば観光庁、第2種旅行業、第3種旅行業なら登記上の本店に限らず、旅行業を行う主たる営業所を管轄する各都道府県に対して申請を行います。
登録の有効期間は、登録の日から5年となっており、登録の有効期間の満了後も引き続いて旅行業を営もうとするときは、有効期限の2ヶ月前までに更新申請をする必要があります。
また、登録事項に変更があったときは、その日から30日以内に届け出なければなりません。