旅行業登録の概要
登録後の手続き
第3種旅行業新規登録
第2種旅行業新規登録
第1種旅行業新規登録
旅行業者代理業新規登録
旅行業協会加入
中連協加入
中国国民訪日旅行 取扱事業者
更新登録申請
登録事項変更届
変更登録申請
取引額報告書提出
第3種旅行業者における 国内募集型企画旅行
インターネットを利用した 旅行業務
Q&A
実績
プライバシーポリシー・免責
旅行業法では、旅行者との取引の額に応じて営業保証金または弁済業務保証金分担金の額が定められています。
そのため、営業保証金の額を算出するため、毎事業年度終了後100日以内に、その事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引の額を都道府県または国土交通大臣に届出なければなりません。
当社では、旅行業者の皆様に代わって、毎年の取引額報告書提出を代行しております。
旅行業登録を受けた業者は下記に該当する変更があれば30日以内の変更届を行わなければなりません。
届出者
届出内容
旅行業者・旅行業者代理業者
□氏名又は名称、住所、法人代表者の氏名
□主たる営業所及びその他の営業所の名称及び所在地
□事業の経営上使用する商号
旅行業者のみ
□旅行業者代理業者に旅行業務を取り扱わせるときは、その者の氏名又は名称、住所、旅行業務を取り扱う営業所の名称及び所在地
旅行業者代理業者のみ
□代理する旅行業者の氏名又は名称、住所
当社では、旅行業者の皆様に代わって、この登録事項変更届を代行しております。
旅行業登録を受けている業者が業務の範囲を広げる場合、第1種・第2種・第3種の種別の変更を行う必要があります。この申請を変更登録申請といいます。
基準資産の要件等を満たすことより種別の変更が可能となります。
当社では、旅行業者の皆様に代わって、この変更登録申請を代行しております。
旅行業登録の有効期間は5年間であり、期間満了後も引続き営業を続ける場合は、期間満了後の2ヶ月前までに更新申請を終えておく必要があります。
当社では、クライアントの皆様の旅行業登録の有効期間を適切に管理し、更新時期には当社より手続きのご連絡をし、迅速な更新申請を代行いたします。