旅行業登録の概要
登録後の手続き
第3種旅行業新規登録
第2種旅行業新規登録
第1種旅行業新規登録
旅行業者代理業新規登録
旅行業協会加入
中連協加入
中国国民訪日旅行 取扱事業者
更新登録申請
登録事項変更届
変更登録申請
取引額報告書提出
第3種旅行業者における 国内募集型企画旅行
インターネットを利用した 旅行業務
Q&A
実績
プライバシーポリシー・免責
・募集型企画旅行を実施できる区域 第3種旅行業者が実施する募集型企画旅行は、一つの募集型企画旅行ごとに、出発地、目的地、宿泊地及び帰着地が次の(1)〜(3)の区域内に該当する必要があります。 (1) 営業所の存する市区町村 (2) (1)に隣接する市区町村 (3) 観光庁長官の定める区域 また、橋やトンネルで繋がっているような場合であれば、それらの市区町村は(2)の隣接する市区町村に該当すると判断されます。
(1)区域の表示について 第3種旅行業者が募集型企画旅行の広告等を出す場合には、その旅行の実施できる区域(営業所と営業所に隣接する市町村)を企画旅行業者の社名、営業所名に近接して表示する必要があります。 (2)旅行代金の受取時期の表示について 第3種旅行業者は、申込金を除き旅行開始日より前に旅行代金を受け取ることができません。そのため、第3種旅行業者が募集型企画旅行の広告等を出す場合には、旅行代金を旅行開始日より前に受取らない旨を、旅行代金に近接して表示する必要があります。
(1)旅行契約の申込について 第3種旅行業者が実施する募集型企画旅行に申し込もうとする旅行者は、申込書と申込金の提出が求められます。なお、申込金額は、旅行代金の20%以内で旅行業者が定めた額になります。 (2)旅行代金の受取について 第3種旅行業者は、旅行開始日前には、申込金を除き旅行代金を受け取ることは出来ません。そのため、旅行者は、旅行代金(残金)を旅行開始日以降に定めた期日に支払えば足りることとなります。
国内型募集型企画旅行でも、第3種旅行業者が実施する場合と、第1種・第2種旅行業者が実施する場合には、旅行を実施できる地域以外にも、相違点がございます。 主な相違点は、以下のとおりです。